【北海道土木技術会 舗装研究委員会 規約】
第1条 (名 称)
本会は、北海道土木技術会舗装研究委員会と称する。
第2条 (目 的)
本会は、舗装の研究を通じて、北海道における舗装技術の進歩向上を図ることを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するために産、学、官の協力によって次の事業を行う。
1.舗装に関する調査、研究
2.講習会などの開催による舗装技術の向上及び普及
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 (委員会の構成)
委員会は、会の目的及び事業の主旨に賛同する、会員及び賛助会員により構成される。
第5条 (事務局)
本会の事務を処理するために、(社)北海道舗装事業協会に事務局を置く。
第6条 (総 会)
総会は、年1回開催し次の事項を審議する。また必要に応じて、委員長がこれを召集する。
1.規約の決定及び変更
2.事業及び会計報告の承認
3.事業計画及び予算の決定
4.委員長の承認
5.その他本会に関する重要な事項
第7条 (役 員)
本会に、次の役員を置く。
委員長1名 副委員長2名以内 幹事長1名 幹事若干名 事務局長1名
幹事のうち2名は会計監事を兼務する。
第8条 (役員の委嘱)
委員長は、土木技術会会長の委嘱による。他の役員は委員長の指名による。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.補充により委嘱または指名された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(幹事会)
本会の活動全般にわたる事項を審議するため幹事会を置く。
2.幹事会の構成は委員長、副委員長、幹事長、幹事、事務局長とする。
第11条(小委員会)
本会の事業を遂行するため、必要に応じ小委員会を設置し小委員会ごと事業活動を行う。
2.小委員会の設置及び委員の任命は幹事会が行う。
第12条(事業活動等)
委員長は、事業活動に必要と認めた場合委員等を海外派遣及び講師等の招へいをすることができる。
2.事業活動等に関する運用は、別途規程による。
第13条(顧問等)
本会に、顧問、相談役等を置き、本会の運営に関し助言を受けることができる。
第14条(会員の入退会)
会員の入退会は、幹事会の承認によるものとし総会において報告する。
第15条(会 費)
本会の運営に要する諸経費は、賛助金、寄付金、その他をもってあてる。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
1.本規約は、昭和55年6月25日から施行する。
2.昭和56年5月29日一部改正
3.昭和62年6月1日一部改正
4.平成2年6月4日一部改正
5.平成16年6月2日一部改正
6.平成20年12月18日一部改正
7.平成23年6月1日一部改正
8.平成24年6月5日一部改正
本会は、北海道土木技術会舗装研究委員会と称する。
第2条 (目 的)
本会は、舗装の研究を通じて、北海道における舗装技術の進歩向上を図ることを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するために産、学、官の協力によって次の事業を行う。
1.舗装に関する調査、研究
2.講習会などの開催による舗装技術の向上及び普及
3.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 (委員会の構成)
委員会は、会の目的及び事業の主旨に賛同する、会員及び賛助会員により構成される。
第5条 (事務局)
本会の事務を処理するために、(社)北海道舗装事業協会に事務局を置く。
第6条 (総 会)
総会は、年1回開催し次の事項を審議する。また必要に応じて、委員長がこれを召集する。
1.規約の決定及び変更
2.事業及び会計報告の承認
3.事業計画及び予算の決定
4.委員長の承認
5.その他本会に関する重要な事項
第7条 (役 員)
本会に、次の役員を置く。
委員長1名 副委員長2名以内 幹事長1名 幹事若干名 事務局長1名
幹事のうち2名は会計監事を兼務する。
第8条 (役員の委嘱)
委員長は、土木技術会会長の委嘱による。他の役員は委員長の指名による。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.補充により委嘱または指名された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(幹事会)
本会の活動全般にわたる事項を審議するため幹事会を置く。
2.幹事会の構成は委員長、副委員長、幹事長、幹事、事務局長とする。
第11条(小委員会)
本会の事業を遂行するため、必要に応じ小委員会を設置し小委員会ごと事業活動を行う。
2.小委員会の設置及び委員の任命は幹事会が行う。
第12条(事業活動等)
委員長は、事業活動に必要と認めた場合委員等を海外派遣及び講師等の招へいをすることができる。
2.事業活動等に関する運用は、別途規程による。
第13条(顧問等)
本会に、顧問、相談役等を置き、本会の運営に関し助言を受けることができる。
第14条(会員の入退会)
会員の入退会は、幹事会の承認によるものとし総会において報告する。
第15条(会 費)
本会の運営に要する諸経費は、賛助金、寄付金、その他をもってあてる。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
1.本規約は、昭和55年6月25日から施行する。
2.昭和56年5月29日一部改正
3.昭和62年6月1日一部改正
4.平成2年6月4日一部改正
5.平成16年6月2日一部改正
6.平成20年12月18日一部改正
7.平成23年6月1日一部改正
8.平成24年6月5日一部改正